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会計・税務
ファクタリングの仕訳・会計処理|税務上の取り扱いを解説
ファクタリングを利用したときの仕訳方法を、2社間・3社間それぞれについて具体的な数字で解説します。手数料の税務上の取り扱いも合わせて確認しておきましょう。
ファクタリングの会計上の考え方
ファクタリングは売掛金の「売却」であるため、売上債権の譲渡として会計処理します。借入金とは異なり、負債として計上しません。
仕訳例
売掛金100万円をファクタリングし、手数料5万円が差し引かれて95万円が入金された場合:
入金時:
(借)普通預金 950,000 / (貸)売掛金 1,000,000
(借)売上債権売却損 50,000
2社間の場合は売掛先からの入金時にファクタリング会社へ送金する処理が加わります。
手数料の税務上の取り扱い
- 手数料(売上債権売却損)は損金として計上可能
- 消費税は非課税(資産の譲渡として扱われるため)
ただし契約内容や実態によって取り扱いが異なる場合があります。不明点は必ず顧問税理士に確認してください。