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会計・税務
ファクタリングの仕訳と税務処理|売掛金売却損の正しい計上方法
ファクタリングの会計処理は「売掛金の売却」として処理。手数料は「売上債権売却損」として営業外費用に計上するのが原則です。
ファクタリングを利用した際の会計処理について、経理担当者や個人事業主の方が押さえておくべき基本を解説します。
仕訳の基本
ファクタリングは「売掛金の売却」として処理します。手数料部分は「売上債権売却損」または「支払手数料」として計上します。
具体例:売掛金100万円を手数料10万円で売却
(借方) (貸方)
普通預金 900,000 売掛金 1,000,000
売上債権売却損 100,000
消費税の扱い
ファクタリング手数料は非課税取引です(金銭債権の譲渡に該当)。仕入税額控除の対象外なので、消費税の計算時に注意が必要です。
税務上の注意点
- 売上債権売却損は損金算入可能
- 償還請求権ありの契約は「貸付金」扱いとなり処理が異なる
- 3社間ファクタリングは「債権譲渡通知」のタイミングで処理
不安な場合は税理士または公認会計士に確認することをおすすめします。